トップページ > 介護認定

介護認定

介護保険における介護認定は、「介護保険」の項で書いた運営主体であり保険者の市町村が行う事になっています。
介護認定の方法と流れの説明の前に今一度「介護保険」のシステムの項で保険者の役割をご確認ください。

介護保険の一般的フロー
介護申請
調査員による訪問調査
主治医の意見書
介護認定審査会
認定の結果通知
要介護の場合はケアマネージャー(介護支援専門員)にケアプランの作成依頼
要介護者のニーズと合意に基づくケアプランの作成
サービス提供事業者へのサービス実施依頼
サービス提供
各サービス提供事業者に利用者負担金(1割)の支払
各サービス提供事業者は残りの9割を市町村から給付の審査と支払の委託を受けた国民健康保険団体連合会にサービスの明細と請求書を送付・支払いを受ける

要介護認定とは
  要介護認定とは、どの程度介護を必要とするかを客観的に判断する事です。
要介護の認定は上記フローの②・③・④を通じて判定されます。


  • 申請から30日以内に判定の結果を通知することになっています。
  •  判定の結果に不服がある時は、60日以内に再審査を請求できます。
  •  要介護判定の対象者の状態によって半年~2年に一度更新の審査が行われます。
  •  引越し等で自治体が変わった場合は、介護度は引き継がれます。

②の調査員による訪問調査とは

 介護保険の認定訪問調査員は各市町村自治体が公募します。
介護支援専門員(ケアマネージャー)の有資格者から審査・面接のうえ選ぶことが多いようです。

調査員は対象者の都合のよい日時に合わせ、自宅等を訪問します。
介護認定を受ける対象者の状況に応じ、同居家族やケアマネージャーが同席してもよいことになっています。
調査員はA4サイズの認定調査票に面談の上書き込んでいきいます。
認定調査票は
  • 概況調査・・・対象者の被保険者番号や氏名・生年月日やサービスの使用状況と特記事項(対象者が介護を必要とする理由や調査票に盛り込めない身体的・環境的要素などを調査員が記入)などで構成されています。
  • 基本調査・・・回答がスコアー化されコンピューターで介護度が出てきます。項目は麻痺の部位の数、関節可動域制限の部位の数、寝返り、起き上がり、座位の保持、立位、歩行、移乗、移動の程度(3段階もしくは4段階評価)、洗顔、歯磨き、整髪、爪切り、更衣等の自立度の程度などがあります。項目の半分は認知の程度を判定するもので全て合せて70項目程度あります。

③の主治医の意見書とは
介護申請書に記入した医療機関の医師に役所から直接、病気の状態や程度、投薬や治療の内容
介護の必要性と注意点等に関する書類が送付され、記入してもらいます。
申請者や対象者を経由することはなく、直接やり取りされます。
又、申請者の費用負担もありません。

④の介護認定審査会とは
  • コンピューター判定
  • 特記事項
  • 主治医の意見書
を基に医療関係者、保健関係者、福祉関係者で構成されたメンバーが介護度を決定していきます。
各機関からのメンバーの選定と人数は市町村によってマチマチのようです。
3つのデータで最も重視されるのが主治医の意見書と言われています。

要介護度の区分と目安、利用できるサービスと上限
 従来の要介護度は要支援、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の6段階に分かれていたが
2006年の改正介護保険で7段階になった。その背景は「介護保険」の項で触れていますので参考にして下さい。

介護度目安利用できるサービス単位数の上限
要支援1日常生活能力は基本的にあるものの、入浴等に一部介助が必要介護予防サービス4,970/月
要支援2立ち上がりや歩行が不安定。排泄・入浴等で一部必要だが、維持・改善の可能性がある10,400/月
要介護1立ち上がりや歩行が不安定。排泄・入浴等で一部必要。介護サービス16,580/月
要介護2起き上がりが自力では困難。排泄・入浴等で一部または全介助が必要。19,480/月
要介護3起き上がり、寝返りが自力では出来ない。排泄・入浴・更衣等で全介助が必要。26,750/月
要介護4排泄・入浴・更衣をはじめ多くの行為で全面的介助が必要。30,600/月
要介護5生活全般で全面的介助が必要。35,830/月

介護予防サービスについて
 介護予防サービスの新しいサービスとしては、自立した生活が継続できるように口腔機能向上のトレーニングや栄養改善の指導、筋力向上のトレーニングを受けます。
自立した生活の維持・改善のために目標を設定し、それを達成するために利用するサービスの種類や回数を決定します。


単位数について
 介護保険で提供されるサービス全てが単位という点数が設定されていて、介護度に応じて一月当たりのサービスの合計点数がきめられている。
例えば、掃除や洗濯・調理などの生活援助と呼ばれるサービスは 208単位/1H. 291単位/1.5H
入浴の介助や更衣の介助などは身体介護と呼ばれ、231単位/0.5H と決められている。
ベッド等の福祉具も種類によって単位数が決められている。
又、単位数は地域加算といって、居住地によって金額に換算する時の換算率が異なっている。